このHPの「お問い合わせ」フォームかメール、または携帯(090-8595-8438)に連絡いただければ、相談が始まります。フォーム・メールは24時間受付しております。携帯は9時~17時の受付となります。
電話で許可の7要件の中の4つについて、聞き取りをします。
①経営業務の管理責任者 建設業の経営のプロはいますか?→専属で、かつ5年以上の建設業の経営経験がある人はいますか?
②専任技術者 許可をとりたい業種の技術部門の責任者がいますか?→専属で、かつ技術的知識がある人がいますか?国家資格や10年以上の実務経験など。
③財産的基礎 一定基準(500万円)以上のお金を持っていますか?直近の決算書の純資産額か銀行の残高証明書
④社会保険 加入義務のある国の保険に加入していますか?→健康保険、厚生年金保険、雇用保険
以上からおおよそ許可がとれるかどうか目安をつけることができます。
ここまで来たところで、一旦面談の日程を確認させていただきます。以下相談その3からは、お客様の事務所もしくは引き続き電話での説明となります。
残りの3つの要件について確認します。
⑤営業所 請負契約を締結できる自社専用のスペースがありますか?など
⑥欠格 今まで破産したり営業停止の処分を受けたり、禁固以上の刑に処せられたりしたことはないですか?
⑦誠実性要件 契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れはないですか?
以上を説明します。
建設業許可を申請するために提出する書類は約100枚と、たいへん多くなります。県の手引きに従って、①フォーマットに従って作成する書類、②行政機関などで発行してもらう書類、③お客様が持っている書類・・・を揃えることが必要です。具体的には以下に載せています。
こちらの書類については、数が多くたいへんそうですが、当事務所の方で作成しますので、ご安心ください。
・建設業許可申請書(様式第一号)・役員等の一覧表(別紙一)・営業所一覧表(別紙二(1))・収入証紙等はり付け欄(別紙三)・専任技術者一覧表(別紙四)・工事経歴書(様式第二号)・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)・使用人数(様式第四号)・誓約書(様式第六号)・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)・経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)・専任技術者証明書(様式第八号)・許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(様式第十二号)・財務諸表(様式第十五号~第十七号の二、または第十八号~第十九号)・営業の沿革(様式第二十号)・所属建設業者団体(様式第二十号の二)・健康保険等の加入状況(様式第七号の三)・主要取引金融機関名(様式第二十号の四)・確認資料 表紙・役員等の氏名記入用紙・実務経験証明書(様式第九号)・株主(出資者)調書(様式第十四号)
納税証明書や登記されていないことの証明書は、委任状を書いていただければ、当事務所で代理取得できます。
・納税証明書(県税事務所)・登記されていないことの証明書(法務局)・身分証明書(本籍地の市区町村役場)・法人の場合、履歴事項全部証明書(法務局)・預貯金残高証明書(銀行)
こちらはお客様がお持ちになっているはずの書類です。どれが必要かは条件によって異なりますので相談いたします。専任技術者関係のところは、ブログの専任技術者とはを参照してみてください。
・専任技術者の要件を満たす資格者証・定款の写し・決算申告書、確定申告書・請負工事に関する書類 契約書や注文書・経営業務の管理責任者、専任技術者の社会保険証のコピー
社会保険 ・(健康保険も厚生年金も年金事務所にて加入した場合)年金事務所発行の保険料領収書の写し ・(健康保険組合に加入している場合)健康保険組合の保険料の領収書の写し+年金事務所発行の保険料領収書の写し ・(建設国保に加入している場合)加入証明書の原本+年金事務所発行の保険料領収書の写し
雇用保険 ・(自社で申告納付している場合)労働(雇用)保険の保険料申告書の写し+領収書の写し ・(労働保険事務組合に委託している場合)事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し+領収書の写し
実際に受任ということになると、以上の書類を漏らすことなく準備となるので、対面で相談しながら完成させていきます。その際はお客様の事務所にこちらから伺いますので、お忙しくても大丈夫です。
申請書類が揃ったところで、横浜駅近くの建設業課へ、当事務所の方で持参して申請します。なお、申請手数料として90,000円かかりますので、この分は事前にいただくことになります。
審査の途中で追加資料を求められることもあります。
無事に審査を通過すると、許可通知書と許可申請書の副本が送られてきます。副本は決算変更届や許可の更新の際に必要となります。また、許可をもらったらいわゆる金看板(建設業の許可票)を注文することになります。