経管(けいかん:経営業務の管理責任者)について
建設業許可要件の重要なものとして、経管の確保があげられます。
経管とは「建設業の経営管理を適正に行うことができる者(プロ)」と言えます。
経管になるための条件は細かくは6つありますが、ここでは全ての事業者に通じるメジャーな「取締役・個人事業主の経験」についてみていきます。
「取締役・個人事業主の経験」の要件は以下の4つとなります。
①許可を受ける主体が、
法人では役員
個人事業主では本人 が経管の要件を満たす必要があること。
②経管は経営者として常勤で働く必要があること。
③経管は欠格要件に該当してはいけないこと。
④一定期間(5年間)以上の建設業の経営経験を有すること。
以下個別に見ていきますが、
①はそのとおりです。
②の常勤性については以下ア、イの2つを証明します。
ア.主たる営業所に通える範囲に住んでいるか?
→ドアツードアで2時間以内の場所に住んでいることが必要です。
イ.自社で毎日所定の時間中、職務に従事しているか?
許可を取る会社で建設業のプロとしてこれから働くことの証明をしなくてはいけません。
→法人の場合 経管の保険証の写しを提出する→申請会社の名前が確認できればOKです。
→個人事業主の場合 健康保険証の写し+直近の確定申告書の提出が求められます。
③の欠格要件については
・自己破産したことはあるか? ・建設業の許可を取り消されたことがあるか?・建設業の営業停止処分を受けたことがあるか? ・禁固刑、罰金刑、懲役刑を受けたことがあるか? ・未成年者か? ・暴力団と関係があるか? ・精神的な障害があると診断された経験があるか?
以上7つにあたらないことが必要です。
気を付けたいのは、法人の場合、経管はもちろん他の取締役全員や支店長も対象となるということです。
④一定期間(5年間)以上の建設業の経営経験については
以下の2つを証明します。
- 経営経験が5年以上あること
法人→登記簿謄本
経管の取締役就任期間が5年以上あることが確認できればOK
個人事業主→確定申告書
最低5期分必要、税務署へ提出したことが確認できるもの
事業所得があることが必要
5年間は個人事業主と法人の合算でもOKです。
- 建設業を営んでいたこと
5年以上の経営経験は建設業でなければ認められません。建設業以外では、何年やっても経管の対象外となってしまいます。
証明書類は以下の3つに分けられます。
→経管として登録された申請書の控えが証明書類
・・・以前の会社から借りることができるかがポイント
・過去に在籍していた会社が許可会社で、経管ではなく取締役だったケース
→在籍期間分の建設業の許可証の写し
在籍を始めた以前から在籍しなくなった時より後の許可証が必要
・過去に在籍していた会社が無許可会社だったケース
→工事に関する書類
・請負契約書 ・注文書請書 ・工事の請求書と通帳
日付ベースで5年分が必要となります。
*注意が必要なのは経管の経営経験の対象となるのは、請負工事のみで、人工出し工事などは認められていないことです。
おわり
以上経管の要件をみてきましたが、不安な点があれば早めの相談が必要です。