専技(せんぎ:専任技術者)について

建設業許可要件の重要なものとして、「取得したい業種に対応する専任技術者が専属かつ常勤で働いていること」があげられます。

分解すると(1)専属かつ常勤、(2)取得したい業種の技術的能力がある・・・の2つを同時に満たすことが必要です。

(1)専属かつ常勤

専属とは、「申請会社の専任技術者として登録する」と他社では専任技術者として登録できない・・・1社専属 ということです。

常勤性とは、申請会社で専ら専任技術者と働いていることです。

証明方法として、健康保険証申請会社名が確認できる→常勤性があるということになります。なお、75才以上の場合、健康保険証の替わりに住民税の特別徴収(給料から天引き)をあてることができます。

(2)取得したい業種の技術的能力がある

取得する業種の一定以上の知識を有する者が必要で以下の3つのどれかとなります。

  ①有資格者

業種によって認められる資格・検定がある。

→調べ方 許可行政庁の手引き 表を参照 ◎や〇など(特定と一般)

有資格者は原則実務経験不要となりますが・・・

  資格取得+実務経験もあり、

例として電気通信主任技術者資格取得後、実務経験5年以上で認められます。

  ②実務経験10年以上

次の2つが必要となります。

  • 書面で10年以上の実務経験証明
  • 経験期間における常勤性の証明

→それぞれの証明書類を用意します。

  • 工事の請求書や契約書10年分以上用意します。

(これは許可を取得したい業種に該当するものでなければいけません。)

   こういった場合、自社で用意できれば良いのですが、できない時はたいへんです。

→以前働いていた会社に頼むことになりますが、コピーではダメで原本が必要ということで快く引き受けていただければ良いのですが・・・

(準備すべき証明書類)次のいずれか!

  ・工事の請求書+入金確認ができる通帳

  ・工事の注文書+請書

  ・工事の契約書

  • 常勤性の証明

・専ら建設業に従事していたこと(申請業務に関わる工事に限る)が必要です。

→証明方法

  ・社会保険の加入期間

  ・役員報酬や給料の書類(決算書など)

    *注意したいのは「実務経験期間は業種の重複が認められない」という点です。

     2業種なら20年が最低必要となります。

  ③指定学科卒業+一定以上の実務経験

   指定学科を卒業していることで、実務経験の短縮が可能となります。

   高校の指定学科:5年

   大学の指定学科:3年

「指定学科」とは、建設業法上業種によって実務経験の短縮が認められる学科のことで、これは県などの手引きで確認することができます。

類似の名前の時は、審査窓口で確認が必要となります。

以上見ていただいたとおりですが、有資格者と比べ実務経験での証明は難易度がかなり高くなってしまいます。

【実務経験の証明がたいへんな理由】

 ・取得したい業種の経験として認められない可能性があること

 ・業種の判断方法で意見が分かれる可能性があること

 ・請負工事だと認められない可能性があること

以上、専任技術者の要件について見てきましたが、不安な点があれば早い時点での相談が必要です。

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