農地の転用許可については、農水省HPより

農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要な書類(※1)を添付し、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。
 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するため必要な道路、
用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったこ
とを証する書面
 申請土地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
 その他参考となる書類
許可申請書の添付書類(※1)
農地転用許可の申請
農地転用許可手続の流れ
注:4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要
○ 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な
(※2)書類を添付して届出をする必要があります。
市街化区域内における農地転用の届出
 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
 賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書面
 都市計画法第29条の開発許可を必要とする場合には、その許可を受けたことを証する書面
(農地法5条の場合のみ)
届出書の添付書類(※2)
農地法第4条:農地を転用する者
農地法第5条:転用する農地の譲渡人と

農地転用許可の申請
農地転用許可手続の流れ
注:4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要
○ 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な
(※2)書類を添付して届出をする必要があります。
市街化区域内における農地転用の届出
 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
 賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書面
 都市計画法第29条の開発許可を必要とする場合には、その許可を受けたことを証する書面
(農地法5条の場合のみ)

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